土地はかけがえのない資産であり、国民の生活と活動に不可欠の基盤です。 この土地を中心とした不動産のあり方、すなわち不動産がどのように構成され、どのように社会に貢献しているかを分析・判断し、その経済価値を的確に把握することが鑑定評価の本質です。
  一般の商品の価格が自由なプライスメカニズムのもとで形成されるのに対し、不動産は個別性が強く、取引市場も局限されているので、自由なプライスメカニズムが成立し難いのです。不動産、特に土地の適正な価格を求めようとすれば、合理的な市場の価格形成機能に代わって不動産の適正な価格を判定する作業が必要となります。このような意味で、不動産の鑑定評価とは合理的な市場があったならばそこで形成されるであろう正常な市場価値を表示する価格を不動産鑑定士が的確に把握することを中心とする作業であると言えます。

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  「不動産の鑑定評価に関する法律」では、社会的な信用を得ることができる鑑定人が不動産の鑑定評価を行うことによって、土地等の適正な価格の形成に資することを目的としています。そして、このような権威を有する鑑定人として、高度な国家試験に合格し、登録した者を不動産鑑定士とし、更に鑑定評価を業として営む者は、その事務所に専任不動産鑑定士を置いて大臣または知事への登録を要するとして、適正な評価が行われるよう定めています。
  公正な不動産取引のためには、それぞれの地域の生活環境を理解して、適正な価格を判断できる、高度な知識と判断力を有する専門家が必要です。
  不動産鑑定士は、地価公示や地価調査をはじめとして、公共用地の買収評価、相続税路線価評価、固定資産税標準宅地評価、裁判上の評価、会社合併時の資産 評価、現物出資の評価のほか、不動産に関するカウンセリング等、広く国または地方自治体等の公共団体や民間の法人及び個人からの多岐、多様にわたる求めに応じ、鑑定評価業務を行っています。

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・ 売買、交換を目的とする場合の鑑定評価
・ 借地権、底地、借家権等の鑑定評価
・ 区分所有建物(マンション、オフィスビル等)の鑑定評価
・ 不動産の賃貸借等における賃料の鑑定評価
・ 不動産について担保取得または担保提供する場合の鑑定評価
・ 相続不動産の公平な配分のための鑑定評価
・ 相続問題、不動産をめぐる訴訟に伴う鑑定評価
・ 会社設立、合併、現物出資に際しての鑑定評価
・ 会社更生法、民事再生法に伴う資産の鑑定評価
・ 時価会計、減損会計に伴う資産の鑑定評価
・ 都市再開発事業の従前、従後の鑑定評価
・ 共同ビル事業等の権利調整をする場合の鑑定評価
・ 工場財団ほか、各種財団の鑑定評価
・ ゴルフ場、遊園地、競技場等、特殊利用不動産の鑑定評価
・ 公共用地取得に伴う鑑定評価 等

 

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・ 地価公示法に基づく標準地鑑定評価 
・ 国土利用計画法に基づく基準地鑑定評価
・ 固定資産標準宅地鑑定評価
・ 相続税路線価標準地鑑定評価
・ 競売不動産評価 等

 

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売買されるすべての土地が優良物件であるとは限りません。中には法律上、建物等の建築ができなかったり、また、現況は建物の敷地となっているものの建て替えができなかったりと、いわゆる欠陥商品も少なくありません。数千万円という大金を払って購入するのですから、買ってから「失敗した」では遅すぎます。
  そこで、不動産のプロである不動産鑑定士がご依頼に基づき、事前に購入をお考えの土地を調査し、欠陥商品でないかどうかをアドバイス致します。気軽にお問合わせ下さい。

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・ 不動産コンサルティング(資産有効活用のアドバイス)
・ 不動産の価格及び賃料の時点修正率の査定
・ 不動産の地域分析及び個別分析に基づく格差率の査定 等

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※対象不動産の規模・種類等により異なりますが、ご依頼頂いてから
  鑑定評価書作成まで 2〜3週間程度のお時間がかかります。

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